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司法試験(しほうしけん)とは、法曹になろうとする者を選抜するための国家試験のことをいいます。
裁判官、検察官、弁護士など法曹界で仕事をするには、司法試験に合格した後、司法修習生として1年6ヶ月の研修が必要になります。平成18年から新司法試験がスタートし、今まで受験資格に制限が一切無かったのに対し、平成23年には司法試験の受験資格は法科大学院修了者と予備試験(法科大学院を経由しない者を対象とした試験)合格者に限られるなど、制度が大きく変わろうとしています。
司法試験には、第1次試験と第2次試験があり、大学で学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を修了した者や、法務省令により、大学で学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を修了した者と同等以上の教養と一般学力を有すると認められた者などは、第1次試験が免除されます。