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第1種圧力容器取扱作業主任者(だいいっしゅあつりょくようきとりあつかいさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に定める作業主任者の1つであり、圧力容器の種別等により、同法に定める各級のボイラー技士免許を受けた者、所定の技能講習を修了した者、または他の法令に基づく一定の資格者として特定第1種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者の中から、事業者によって選任されます。
内容積が0.2立方メートル以上の容器で、容器内の圧力が大気圧を超え、沸点以上の液体を保有する圧力容器を取り扱う作業主任者の資格で、普通と科学設備に関わるものとの2種類に分かれています。
都道府県労働局長の登録を受けた教育機関が行う技能講習を受講し、修了試験に合格すると第1種圧力容器取扱作業主任者という資格が得られます。